特定技能制度とは

特定技能制度とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人(特定技能外国人)を受け入れることを目的とする制度です。

生産性向上や国内人材確保のための取組みを行っても、人材を確保することが困難な状況にある産業が、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

【2019年4月から】

受入機関(特定技能所属機関)とは外国人材と雇用契約を結ぶ企業のこと

特定技能所属機関とは、外国人と直接雇用契約を結ぶ企業(受入れ機関)です。

外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であること等を確保しなければなりません。

外国人を支援する体制となっている(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

外国人を支援する計画が適切である(例:生活オリエンテーション等)

【2019年4月から】

受入機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

  • 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切であること

登録支援機関とは(PFF協同組合)

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人の支援計画の作成・実施等の全ての業務を行います。

①出入国在留管理庁長官の登録を受けている。
②登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されている。
③登録の期間は5年間であり、更新を行っている。
④出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行っている。

上記が、登録支援機関の条件になつており、外国人を直接雇用する企業・個人(受入期間)を支援します。

特定技能外国人(ベトナム人)は、フルタイムで受入機関と直接雇用となります。

【特定技能1号のみの基準】
必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しよう とする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当必要がない。
特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと 。

 

【特定技能2号のみの基準】
必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること。

 

【特定技能1号・特定技能2号の共通基準】
18歳以上であること。
健康状態が良好であること。
退去強制の円滑執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること。
保証金の徴収等をされていないこと。
外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して合意していること。
送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること。
食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分 に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その 他の書面が提示されること。

PFF協同組合の1号特定技能外国人(ベトナム人)に対する支援活動

特定技能1号への支援は、法的な義務になります。

PFF協同組合が代行して支援します。

特定技能1号外国人が、安全に・安定的に・円滑に、職業生活・日常生活・社会生活を行えるように支援しなくてはなりません。 特定技能1号外国人への支援は、受入機関の法的義務になっています。そして、その支援の計画書を作成しなくてはなりません。PFF協同組合は、その支援・支援計画書作成をお手伝いします。

(特定技能2号外国人への支援・支援計画書作成の法的義務はありません)

 

 

PFF協同組合が代行する具体的な支援内容

入国前に日本での生活全般に対する相談・教育等全般を行います。
入国・帰国する際のお手伝い(空港等への出迎え・見送り等)
在留中の住宅の確保
在留中の生活支援
各種行政手続についての情報提供及び支援
生活のための日本語習得の支援
相談又は苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援
定期的な面談を実施

 

*特定技能2号は支援義務はありません。

特定技能2号の対象分野の追加についての解説(令和5年6月9日閣議決定)

政府は熟練した技能を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」の対象を現在の2分野から11分野へ拡大する案を了承しました。
政府は令和5年6月に閣議決定しました。
この方針決定により、技能実習生や特定技能生のこれまでの「期間限定」という在り方は大きく変わることになります。

 特定技能2号とは、”特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格”です。

つまり、1号に比べて高い技術を持つと認定された外国人材が持つ在留資格です。

 

特定技能2号では、無期限就労が認められる上、家族帯同も認められます。
つまり、「特定技能2号」として、日本で家族を持ち、ずっと働いて暮らすことができるようになるのです。

これまでの特定技能2号では、「造船」「建設」の2業種でのみ認められていましたが、今回の閣議決定が行われれば、「製造業」「農業」「ビルクリーニング」「自動車整備」「航空」「宿泊」「漁業」「飲食料品製造」「外食」の9業種が追加される見込みです。

特定技能1号と特定技能2号の違いについて

在留期間について

特定技能1号と2号の大きな違いは、在留期間です。
特定技能1号では通算5年間までとなっていますが、2号では更新上限がなく実質的に無期限就労が可能となります。

 

登録支援機関から独立した生活が出来る

特定技能2号では、今のところこのような生活支援は不要とされています。
技能実習生から特定技能に移行した人材にとっては日本で最低でも8年過ごしているため、自立した生活が送れると考えられます。特定技能1号では家族帯同は不可ですが、2号では認められています。母国に家族がいる場合にも、「家族滞在」ビザとして配偶者と子を日本に呼び寄せることができます。

特定技能2号の今後について

無期限就労ができ、支援も必要ない特定技能2号は多くの企業にとって需要が高まると予想されます。
2023年5月現在では、特定技能2号になるためには特定技能1号からの移行しか方法がありません。
ただし特定技能では転職が可能なため、他社で特定技能1号として経験を積んだ人材を2号として受け入れることも可能となると予想されます。



出入国在留管理庁の外国人材の受入および共生社会実現に向けた取組み

2023年7月更新

出入国在留管理庁HPより引用