建設業分野の企業様が技能実習制度を活用するにあたって


建設分野の企業様が技能実習生を受け入れる場合、他の職種よりにはない特例がいくつか設けられています。

建設分野における技能実習生の失踪率が他分野より高いことが業界内で問題になり、受け入れ側により厳しい条件が求められるようになったためです。

技能実習生を受け入れたい場合、必ず条件をクリアしていなければいけませんので注意が必要です。

 

(建設業での受入可能な職種)

建設分野で技能実習生を受け入れる事が出来る職種は22職種33作業に限定されています(以下表を参照)。

これらの職種以外で技能実習生を受け入れることはできません。

まずは企業様の職種が下記に該当するかご確認いただければと思います。

ご不明な場合はPFF協同組合(03-3830-1617)までお問い合わせください。

★建設業の許可やキャリアアップシステムの登録が必要です。

建設業の企業様が技能実習生を受け入れる場合は、建設業許可の取得と建設キャリアアップシステムの登録が必須になります。

キャリアアップシステムは事業者登録と技能実習生の登録の両方が必要になります。

建設業の許可には1ヵ月以上かかることが多いため、早めにご準備いただくことが大事です。

 

★受け入れ人数の上限が決まっています。

企業様が受け入れることができる技能実習生の人数の上限には制限があります。

更に、建築業においては、安全衛生管理などの観点から、より厳しい人数枠が設けられています。

令和4年4月1日から下記の表のような人数枠が適用されるので注意が必要です。

受け入れ企業様の常勤従業員の数を基準に上限が決められており、その数以上に実習生を受け入れる事はできず

また受け入れ企業の常勤職員数を超える実習生の受け入れも禁止されています。

※下記の受け入れ人数枠は、技能実習生に対する人数です。

同時に特定技能外国人を雇用している場合でも、下記の上限枠まで技能実習生を雇用できます。

※特定技能外国人の場合は、外国人建設就労者と合わせた人数が、常勤職員数を超えないことが定められています。(国土交通省)

受け入れ企業および監理団体が優良認定を受けている場合は基準が緩和され、下記のようになります。

★給料(月給制)
建設分野で受け入れる技能実習生の給料は必ず月給制としなければいけません。

また最低賃金以下の設定は不可で、時間外や休日、深夜に働いた分は割増賃金を支払う必要があります。

 

★初期費用
初期費用は依頼する監理団体により大きく異なりますが、

実習生の渡航費や入国手続き、事前教育、入国後講習などにかかる費用が初期費用としておおよそ50万円程度かかってきます。

 

PFF協同組合でもおよそ50万円の初期費用となります。

 

★組合監理費用
監理団体に毎月監理費用を支払う必要があります。

団体毎に料金は異なりますが、おおむね総額で毎月3~5万円程度が一般的です。

 

★その他費用
上記以外にも実習生にはいろいろな費用がかかり、

企業様ご負担となります。

内訳は、在留資格の更新費用、技能実習1号から2号に移行する際の試験費用、実習生が一時帰国する場合の渡航費などです。

年間に10万円程度は技能実習関連で発生すると想定しておくのが良いかと思われます。

つまり、技能実習生の雇用は、日本人より安価な労働力という訳ではないと考えていただく必要があります。

受け入れ企業様は実習生が技能を習得する場としての役割を自社が担っていることをきちんと認識しなければいけません。